取扱分野

自己破産・個人再生・任意整理

借金問題に悩んでいる方へ。
自己破産・個人再生・任意整理など、
現在の経済状況に応じた最適な手続きについて助言いたします。

まずは問い合わせフォームよりお問い合わせください。
問い合わせフォームより相談予約されたお客様は、初回相談を無料とさせていただきます。

お悩みごとをご相談ください

  • 返済のための借り入れを繰り返している
  • 債権者からの督促が負担となっている
  • 返済しても元本が減らない状況が続いている
  • 債務整理をしたものの返済が追い付かない
  • 2回目の破産は可能か

手続き

自己破産

支払不能となった場合に、裁判所から破産開始の決定を得て、別途免責手続きも進めることで、借金の返済が免除されるという手続きです。
高額な財産については、換価処分しなければなりませんが、生活のために必要な最低限の財産については、手元に残すことが可能です。

個人再生(小規模/給与所得者等)

安定的に一定の収入がある方で、住宅ローンを支払い続けて自宅を残したいという方向けの手続きです。裁判所の認可した再生計画により、債務を一定程度圧縮してもらい、原則3年(最長5年)で分割返済していくこととなります。

任意整理

裁判所を介さずに各債権者と個別に交渉し、将来利息のカットや毎月返済額の調整を図ります。破産をしたくない事情がある方で、債務総額も大きくないような場合は、任意整理を検討することとなります。

進め方

  1. 予約申し込み(お問い合わせフォーム)
  2. 受付(オンライン):メール等にて相談日時の程調整
  3. 資料の案内:通帳・給与明細・車検証等など相談時に持参が必要となる資料をご案内します
  4. 相談(原則対面):事情を聴きとり方針を検討し、費用についてもご説明します
  5. 受任:受任通知により督促を停止させ、ご依頼の手続きに応じて申立・交渉の準備
  6. 申立・交渉:破産等は裁判所へ申し立て、任意整理は各社と交渉
  7. 手続完了:破産の場合は免責の確定、任意整理の場合は和解により手続きは完了

※日弁連の定める「債務整理事件処理の規律を定める規定」に基づき、対面での相談を原則としております。その上で、受任後は、来所回数をできる限り少なくできるよう、メール・SMS(ショートメッセージ)・LINE・ZOOM機能等により、リモート対応を可能としています。

初回相談時にご用意いただきたい書類(目安)

  • 本人確認書類(住民票)
  • 通帳(ネットバンクも含めた全口座)
  • 給与明細・源泉徴収票
  • 債権者からの督促通知
  • 家計の収支状況メモ(世帯収入・固定費の内訳等)
  • 自動車の車検証写し
  • 生命保険等の保険証書
  • 所有不動産の登記簿

事前にリスト化してご案内いたします

よくある質問

Q. 受任後、督促は止まりますか?
A. 債権者が貸金業者等の場合は、弁護士から受任通知を送付し債権者の元へ到達すれば、以降は督促や取立ては停止します(貸金業法21条1項9号)。

Q. 家族に知られますか?
A. 破産手続きや任意整理の手続き自体に、家族へ通知する手続きはありませんが、ご家族が保証人である場合は、債権者からの請求により破産申立の事実が知られることはありますし、ご家族の経済的援助がなければ破産が進められないようなケースもございます。

Q. 車はどうなりますか?
A. ローンが残っている場合、破産を選択すれば、引き上げられます。ローン完済済みの場合ですと、車の価値によっては処分しなくてよい場合があります。

Q. 相談はオンラインでできますか?
A. 日弁連の定める「債務整理事件処理の規律を定める規定」を遵守すべく、対面での相談を原則としておりますので、当事務所は、オンライン相談に対応しておりません。事件としてご依頼のあった後は、来所回数をできる限り少なくできるよう、メール・SMS(ショートメッセージ)LINE・ZOOM機能等により、オンライン対応を可能としています。

Q. 県外でも依頼できますか?
A. 管轄裁判所が県外となると、管財事件となった場合に、日当交通費をご負担いただく場合があるため、基本的にはお勧めしておりません。破産申立手続は、裁判所の運用に地域差がある場合もございますので、居住地の弁護士へご依頼されるのがベストかと思われます。

Q. 弁護士費用は分割払いできますか?
A. 実情に応じて分割払いの対応も可能です。

労働問題

不当解雇、残業代請求など、
労働問題に関するご相談にも対応しております。

特に解雇事案はスピードが求められるケースですので、早めの相談が重要です。

お悩みごとをご相談ください

  • 突然解雇されてしまった
  • 残業代が支払われない
  • 雇用条件で決まっている約束を守ってもらえない

労働審判とは

労働審判は、裁判よりもスピーディーに解決を目指す制度です。

  • 通常 3回以内の期日で結論が出る
  • 裁判官と労使経験者が関わるため、公正な判断が期待できる
  • 和解を含め、実務的に妥当な解決が図られやすい

紛争を長引かせたくない方や、精神的・経済的負担を減らしたい方に適しています。

進め方(労働審判の場合)

  1. お問い合わせ
  2. 事前ヒアリング(事務局から概要をヒアリングいたします)
    • 就業状況・トラブルの経緯をヒアリング
    • 必要資料(雇用契約書・給与明細・タイムカード等)の確認
  3. 相談(弁護士との相談)※メール等によるオンライン相談可能
    • 具体的な事情を聴きとり方針の検討
    • 費用の説明
  4. 受任
  5. 労働審判申立書の作成・提出
  6. 審判手続(原則3回以内)
  7. 解決(和解/審判)

不動産

立退き問題など、不動産に関する法律相談にも対応可能です。

費用

  1. 相談料 

    対面・電話等   1時間まで11,000円(税込み)

    メール等     3往復まで11,000円(税込み)

     ※電話及びオンライン相談の場合は事前にご入金いただいてからの相談となります

  2. 着手金及び報酬

    報酬規程がございますので、依頼をご希望の方には見積書を提示いたします。

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