破産

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自由財産拡張とは?

自由財産拡張とは、自己破産でも生活に必要な財産を残せる制度です。破産法上の位置づけや裁判所の判断基準を、倒産実務を扱う弁護士が分かりやすく解説します。
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自由財産とは?

自己破産をすると財産はすべて失うのか不安な方へ。自由財産の仕組みや、自己破産後も手元に残せる財産の範囲を、法律と実務の両面から弁護士が解説します。
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ギャンブル・浪費は必ず管財事件になるのか?

長崎で自己破産をする場合、ギャンブルや浪費があっても必ず管財事件になるわけではありません。免責調査型でも、申立段階の調査・説明次第で同時廃止となる可能性があります。
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ギャンブルや浪費でも免責されるのか?

破産法ではギャンブルや浪費は免責不許可事由とされていますが、実務上は裁判官の裁量により免責が認められるケースが多く、実際の免責許可率は約96%に上ります。
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破産したらクレジットカードはどうなる?

自己破産などをすると信用情報に最長7年登録され、クレジットカードは利用停止・新規発行不可。抹消後も審査が厳しい場合があります。
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自己破産するとできない仕事

自己破産をすると弁護士や税理士など一部の資格・職業に一時的な制限がありますが、免責確定後は解除されます。制限期間や対象職業を解説。
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破産すると家族や勤務先に知られる?

自己破産では家族や勤務先に必ず通知される制度はありません。ただし、手続の過程で家族の協力が必要となる場合や、退職金確認などで勤務先と接触することがあります。官報掲載はされますが、一般に知られる可能性は低いとされています。
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破産しても車は残せるのか?

自己破産において車を手元に残せるかは、ローンの有無と車両の評価額によって判断されます。ローン完済済みで評価額が20万円未満の場合は原則として残せますが、評価額が20万円以上でも事情により例外的に認められることがあります。
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破産してもスマホは残せるのか?

破産手続では、端末代の分割払いが完済済みのスマホは手元に残せる場合が多い一方、分割残があると偏頗弁済禁止の関係で契約解除となり使えなくなることが多い。申立前確認が重要。
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破産手続きにかかる費用と期間の目安

個人破産の費用と期間の目安を解説。弁護士費用(着手金33万円〜、管財事件は終了時報酬11万円)に加え、裁判所費用として同時廃止は少額、管財事件は予納金20万円以上が必要です。期間は同時廃止約3か月、管財事件は3〜6か月が一般的。
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