自己破産するとできない仕事

 自己破産すると一定の職業に就けなくなることがあります。主な制限対象は以下のとおりです。
【制限あり】
 主なものとしては、弁護士(弁護士法7条5号)、公証人(公証人法14条2号)、司法書士(司法書士法5条3号)、公認会計士(公認会計士法4条4号)、税理士(税理士法4条3号)、弁理士(弁理士法8条10号)、特定保険募集人(保険業法279条1項1号)、警備員(警備業法14条1項・3条1号)などがあります。

【制限なし】
 上記以外の会社員、公務員、アルバイトなど。

【期間】
 資格制限はの期間は永遠というわけではなく、破産手続開始決定から免責確定までです。したがって、免責決定が確定すれば制限は解除されます(破産法255条1項1号)。同時廃止事件であれば、開始決定から3か月もあれば、免責確定となります。管財事件ですと、6カ月程度(ケースによっては更に長期となることもあります)を要するでしょう。
 どうしても資格制限を回避したいという事情があれば、このような資格制限のない個人再生か、任意整理を検討することとなります。

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