自己破産すると車はどうなる?残せる場合・残せない場合を弁護士が解説

自己破産で車を残せるかは一律ではありません

自己破産をすると、必ず車を失うと思われがちですが、
実際には ローンの有無・車の価値・裁判所の運用 によって結論は異なります。

ここでは、自己破産手続において車がどのように扱われるのかを、
実務上の基準に基づいて整理します。


ローンが残っている車の場合

原則:車は手元に残せません

車のローンが残っている場合、そのローン債権は破産手続の対象となります。

破産手続では、

  • 特定の債権者だけを優先して返済すること(偏頗弁済)は禁止
    されています。

そのため、ローンの支払いは停止され、
所有権留保がされているローン会社等から、
車両は引き上げられるのが原則です。


ローン完済済みの車の場合

ローンをすでに完済している車については、
財産価値がいくらかが判断基準になります。


評価額が20万円未満の場合

一般に、評価額が20万円未満の車
換価対象財産とはみなされず、
破産者の手元に残すことが認められる運用がされています。

長崎地方裁判所の運用

  • 新規登録から5年以上経過している車については
    原則として 20万円未満と扱う運用がされています。

※これは長崎地裁の実務運用であり、
他の裁判所では異なる場合があります。


高級車等の場合は注意が必要

以下のような車については、
年式にかかわらず査定が必要とされています。

  • ハイブリッド車
  • 電気自動車(EV)
  • 外国製自動車
  • 排気量2,500cc超の車両 など

これらに該当する場合は、
実際に査定を行った上で20万円未満かどうかが判断されます。


新規登録から5年以内の車の場合

新規登録から5年以内の車については、

  • 査定額が 20万円未満
     → 手元に残せる可能性あり
  • 査定額が 20万円以上
     → 換価処分(売却)の対象

という扱いになります。


車が20万円以上でも残せる可能性はある?

自由財産拡張申立という制度

特別な事情がある場合には、
自由財産拡張申立という手続により、
車を処分せずに残せるかを検討します。

想定される事情(例)

  • 自営業で、車が業務に不可欠
  • 障害・疾病があり、通院に車が必要
  • 公共交通機関の利用が事実上困難

※必ず認められるわけではなく、
個別事情を踏まえた裁判所の判断になります。


通院のために車を残したケース

過去に取り扱った事案では、

  • 継続的な通院が必要
  • 自宅から病院まで公共交通機関での通院が事実上困難

という事情があり、
自由財産拡張申立が認められ、車両を処分せずに破産手続を進めたケースがあります。

👉 個別事案の結果であり、同様の事情があれば必ず認められると断定することはできません。


まとめ|自己破産と車の扱い【整理】

  • ローン残あり → 原則として車は残せない
  • ローン完済+20万円未満 → 残せる可能性が高い
  • ローン完済+20万円以上 → 原則は処分対象
    ※特別事情があれば自由財産拡張を検討

車を残せるかどうかは、
年式・車種・裁判所の運用・生活状況によって結論が変わります。

タイトルとURLをコピーしました