破産するとスマホは使えなくなるのか
自己破産をしても、必ずスマートフォンが使えなくなるわけではありません。
ただし、機種代金の支払状況によって結論は大きく異なります。
以下では、破産手続におけるスマートフォン(携帯電話)の取扱いについて、ケース別に整理します。
機種代をすでに完済している場合【事実】
通信料のみ支払っているスマホは残せる可能性が高い
スマートフォンの機種代金をすでに完済しており、現在は毎月の通信料のみを支払っている場合、
- 端末自体の経済的価値は低いことが多い
- 生活必需品に近い性質がある
このため、裁判所や破産管財人から特に問題視されず、破産者の手元に残せるケースが多いのが実務上の一般的な取扱いです。
端末の所有権について
主要な携帯電話会社の約款では、
- 機種代を一括払い・分割払いのいずれであっても
- 端末の引渡し時点で所有権は契約者に移転する
と定められているのが通常です。
そのため、携帯会社が端末そのものを引き上げることはありません。
機種代金の分割払いが残っている場合
この場合は扱いが異なります
スマートフォンの機種代金の分割払いが残っている場合、その未払分について、
- 携帯電話会社は破産債権者となります
- 機種代金は破産手続の中で処理される債務になります
破産手続中は特定の債権者だけに支払えない
破産法では、
他の債権者に優先して、特定の債権者だけに弁済すること(偏頗弁済)は禁止されています。
そのため、
- 機種代金の分割分だけを支払い続ける
- 携帯会社にだけ優先的に支払う
といった対応は原則としてできません。
その結果どうなるか
- 機種代金が支払われない
- 不払いを理由に携帯電話の契約が解除される
- 結果としてそのスマホは使用できなくなる
という流れになるのが通常です。
通信料だけ支払えば契約を維持できるのか?【注意】
理論上は、
- 通信料
- 端末代金
を区別し、通信料のみ支払い続ければ契約を維持できそうにも思えます。
しかし、
- 携帯会社がそのような支払方法を認めたケースは聞きません
したがって、現実的には困難と考えておくべきです。
結論|機種代の分割が残るスマホは使えなくなる可能性が高い
- 機種代完済済みのスマホ
→ 手元に残せる可能性が高い - 機種代分割払いが残っているスマホ
→ 破産手続により、使えなくなる可能性が高い
実務上よくある対応方法
親族等に機種代残額を支払ってもらう方法
よく行われる対応として、
- 親族等が携帯会社に機種代残額を支払う
- 親族等が破産者に対して持つ求償権を放棄する
という方法があります。
※この方法が適切かどうかは、事案ごとの検討が必要です。
注意点|申立て時の確認不足が問題になるケース
破産申立て時に、
- 機種代金の分割払いが残っていることを見落としている
ケースは少なくありません。
その結果どうなるか
- 親族等の援助が得られない
- 破産手続開始決定後の新得財産から支払う余裕もない
このような場合、
- 既存の携帯電話は諦める
- 格安の新端末を購入し、再契約する
という選択をせざるを得なくなることがあります。
まとめ|破産前にスマホの支払状況確認は必須
- 破産してもスマホが必ず使えなくなるわけではない
- 判断の分かれ目は機種代金の分割払いが残っているかどうか
- 申立て前に、契約内容・残債の有無を正確に確認することが極めて重要
スマートフォンは生活上の重要なインフラです。
自己破産を検討する際は、事前に専門家へ相談し、適切な対応を検討する必要があります。
