自己破産は破産法に基づく法律上の手続であり、債務者が支払不能に陥っていることを要件に認められるもので、裁判所へ申し立てることで手続きが開始されます。
ここでいう「支払不能」とは、債務者が支払能力を欠くためにその債務のうち弁済期にあるものについて一般的かつ継続的に弁済することができない客観的状態をいうとされています(破産法第2条第11号)。
具体的には、
①支払能力を欠いている
②弁済期に債務を弁済できない
③一般的かつ継続的に債務を弁済することができない
④支払不能に当てはまる状態であること
の4つの基準から判断されます。
返済のために借り入れを繰り返しているような状況であれば、支払不能の要件は満たされると考えてよいです。
自己破産は債務者に、経済的更生の機会を与える制度であり、社会復帰を促すものですから、もしも借金の返済にお困りの状況であれば、当事務所までお問い合わせください。
【手続の流れ】
- 弁護士相談
- 受任
- 債権者へ受任通知の送付
- 申立て準備
- 裁判所へ申立て
- 破産手続開始決定(同時廃止か管財事件か)
- 管財人調査・債権者集会(同時廃止の場合は省略)
- 免責審尋
- 免責許可決定
