自己破産におけるNISAの扱い
自己破産の手続きにおいて、NISAの資産は原則として処分の対象になります。
NISAは一般的な金融資産と同じ
NISA(少額投資非課税制度)は、税金がかからないお得な制度です。 しかし、財産を法的に保護する制度ではありません。 そのため、預貯金のような一般的な金融資産と同じ扱いを受けます。 破産手続が始まると、破産管財人によって換価(現金化)されます。 そして、債権者への配当に充てられることになります。
一定額を超えると手元に残せない
自己破産では、生活に最低限必要な財産(自由財産)は残すことができます。
しかし、NISA口座の残高が一定額を超える場合は注意が必要です。多くの裁判所では、20万円を超えると手元に残すことはできません。したがって、その場合は、NISAの資産は債務の返済のために換価されることとなります。
自己破産におけるiDeCoの扱い
一方で、iDeCo(個人型確定拠出年金)の資産はどうでしょうか。 結論として、自己破産をしても手元に残すことができます。
iDeCoは法律で差押えが禁止されている
iDeCoは、老後の生活資金を確保するための重要な年金資産です。そのため、「確定拠出年金法第32条」という法律で守られています。この法律では、給付を受ける権利の譲渡や担保、差押えが明確に禁止されています。破産法においても、差押えが禁止されている財産は没収の対象外となります。よって、自己破産をしてもiDeCoの積立金は保護されるのです。
iDeCoに関する重要な注意点
ただし、iDeCoであっても絶対に安心というわけではありません。 以下の2つのケースには十分注意が必要です。
- すでに受け取って預金になっている場合 破産手続きの前にiDeCoを受け取り、銀行口座に振り込まれたとします。 この場合、年金ではなく預金と同じ扱いになります。預金残高が20万円以上となれば、換価処分の対象となるため、注意が必要です。
- 税金を滞納している場合 確定拠出年金法では、国税の滞納処分による差押えは例外的に認められています。 税金を滞納していると、iDeCoであっても差し押さえられる可能性があります。
まとめ
自己破産をした場合、NISAとiDeCoの扱いは以下のようになります。
- NISA:投資資産とみなされ、原則として解約・没収の対象となる。
- iDeCo:老後資金として法律で守られ、原則として手元に残せる。
借金問題の解決方法は、自己破産だけではありません。 どうしてもNISAを残したい場合は、別の手段を検討することも可能です。 任意整理や個人再生など、あなたに合った解決策を探しましょう。
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