自己破産を申し立てても、必ず免責(借金の免除)が認められるわけではありません。 破産法には、免責を認めるべきではない事情が定められています。 これを免責不許可事由と呼びます。
本記事では、法に定められている免責不許可事由を個別に解説します。
免責許可:破産法第252条第1項
裁判所は、以下の事由がない限り、免責を許可することとなっています。 そこで、法律に定められた全11項目を確認しましょう。
1. 財産の隠匿・不利益処分(第1号)
債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
- 実務上の具体例:
- 預貯金などの財産を意図的に財産目録に記載しなかった場合。
- 親族に財産を無償で贈与していた場合。
- 解説: 債権者への配当を減らす行為は厳しく制限されます。
2. 不当な債務負担・商品処分(第2号)
破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
- 実務上の具体例:
- クレジットカードで高額商品を購入し、直ちに質屋等で安値で換金する行為。
- 解説: いわゆるクレカ現金化などはこれに該当します。もっとも、著しく不利益な処分という要件があるため、単に市場価格と同額で売却した場合は、これに該当しないと言えるケースはあるでしょう。
3. 偏頗弁済(第3号)
特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別な利益を与え、又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
- 実務上の具体例:
- 特定の債権者にだけ、支払時期がきていないのに全額を弁済する行為。
- 唯一の資産である不動産に特定の債権者のための抵当権を設定する行為。
- 解説: 債権者の公平性を損なう行為が禁止されています。
4. 浪費・賭博等の射幸行為(第4号)
飲食、賭博その他の遊興のために、著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
- 実務上の具体例:
- 収入・財産状態から見て不相応な消費的支出や、ギャンブル、投機行為。
- これらによって財産の大部分を失い、支払不能に至った場合。
- 解説: 社会通念を逸脱する程度の浪費が対象となります。これも金額や頻度によっては、そもそも該当しないというケースがあります。
5. 詐術による信用取引(第5号)
破産手続開始の申立てがあった日の一年前から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、その事実がないと信じ込ませるため、氏名、年齢、職業その他の事項について詐術を用いて、経済的信用により財産を取得したこと。
- 実務上の具体例:
- 虚偽の所得証明書や給与明細書を用いて融資を引き出した場合。
- 補足: 単に負債を正確に表示しなかった程度では詐術とは言えません。積極的に虚偽を告知するなどの仮装行為が必要です。
6. 帳簿等の隠匿・偽造(第6号)
業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠匿し、偽造し、又は変造したこと。
- 実務上の具体例:
- 既存の帳簿を隠したり、虚偽の記載をしたり、変造した場合。
- 補足: 商業帳簿を作成していなかったこと自体は、この事由に該当しません。
7. 虚偽の債権者名簿の提出(第7号)
虚偽の債権者一覧表を提出し、又は裁判所に対しその財産状態につき虚偽の陳述をしたこと。
- 実務上の具体例:
- 特定の債権者名を意図的に記載しなかったり、架空の債権者を記載した場合。
- 補足: 過失(うっかりミス)による記載漏れは、不許可事由にはなりません。実務上も、破産者が正確に把握していなかった債権者が、後から判明するということはあります。
8. 裁判所への調査協力拒絶・虚偽説明(第8号)
破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒絶し、又は虚偽の説明をしたこと。
- 実務上の具体例:
- 免責審尋期日に不出頭を繰り返したり、虚偽の説明をしたりした場合。
- 財産隠匿のために、意図的に財産目録から資産を除外した場合。
9. 管財人等への職務妨害(第9号)
不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
- 実務上の具体例:
- 管財人に引き渡すべき書類や財産を渡さず、業務を妨害した場合。
10. 破産法上の各種義務違反(第10号)
次に掲げる破産法の規定による義務に違反したこと。 イ 第四十条第一項第一号(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する説明の義務 ロ 第四十一条(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する重要事項報告義務 ハ 第八十二条第一項(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する帳簿等の引継義務 ニ 第百五十五条第一項に規定する説明の義務 ホ 第二百五十条第一項に規定する免責調査協力義務
- 解説: 説明義務や報告義務、管財人への調査協力義務に違反した場合です。
11. 過去7年以内の免責(第11号)
次に掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。 イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日 ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定の確定の日 ハ 給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
- 補足: 平成16年改正以前の旧法では「10年」でしたが、現行法では「7年」に短縮されています。
万が一該当しても諦めない ※裁量免責
免責不許可事由があるからといって、必ずしも免責が否定されるわけではありません。
破産法第252条第2項 前項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
実務上、不許可事由が比較的軽微であり、破産者の経済的更生のために必要と認められれば、裁量で免責が許可されます。
まとめ
免責不許可事由の内容は多岐にわたります。 仮に不許可事由に該当したとしても、重要なことは裁判所や管財人に対して誠実に対応することです。そうすれば、裁量免責の道もあります。
- 自分の借入理由が「浪費」に当たるか不安だ。
- うっかり財産を書き漏らしてしまった。
- 過去に一度破産しているが、また苦しくなった。
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