破産手続きにおけるクレジットカード

借金問題に悩み、自己破産を考えている方にとって、手続きの直前までクレジットカードを使い続けるのはリスクがあります。 というのも、支払えないと分かっていながらカードを使う行為は、法的な問題となるからです。本記事では、破産前のカード利用がなぜいけないのか解説します。

1. 免責が受けられなくなる恐れがある

自己破産の最大の目的は、借金の支払い義務を免除してもらう免責(めんせき)です。 しかし、破産法には免責不許可事由というルールがあります。 これに該当すると、裁判所から免責が認められない可能性が出てきます。

浪費や換金行為は厳禁

特に実務上よく見られるのが、以下の行為です。

  • 浪費: 収入に見合わないブランド品の購入やギャンブルなど。
  • 換金行為: カードで購入した商品をすぐに売却して現金を作る行為。

破産法252条1項2号では、破産手続を遅延させる目的で行われる、不利益な条件での資産処分(換金行為など)を免責不許可事由として定めています。

これらは債権者を害する行為とみなされ、免責不許可という判断が下される可能性があります。

2. 詐欺罪に問われる可能性

支払不能の状態にあることを隠してカードを利用する行為は、さらに深刻です。 もう返せないと分かっていながら利用を続けることは、カード会社を騙す行為(詐欺)となり得ます。

  • 詐欺破産債権者を害する目的で財産を隠したり不当に減少させたりする行為

このように、最悪の場合、刑事罰の対象となるりますし、その借金自体が非免責債権(免責されない借金)になるリスクがあります。

3. 「偏頗弁済」による不利益

特定の債権者にだけ優先的に支払うことを「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と呼びます。 例えば、クレジットカードの引き落としだけを継続することもこれに該当する場合があります。

  • 否認権(ひにんけん)の行使: 破産管財人が、その支払いを取り消して返還を求めることができます。
  • 公平性の侵害: 破産法は「債権者平等の原則」を重視するため、特定の人だけが得をする支払いは許されません。

少なくとも。弁護士に依頼した以降は、速やかにクレジットカードの支払いをストップしなければなりません。

4. 弁護士受任後の適切な対応

弁護士が受任通知を発送すると、債権者からの督促は止まります。 それと同時に、クレジットカードについては以下の対応が必要です。

  • カードの返却: 弁護士の指示に従い、速やかにカードを回収・返却します。
  • 公共料金の変更: カード引き落としになっている料金は、振込用紙等に変更します。

受任通知発送後にカードを利用し続けることは、偏波弁済や詐欺破産罪のリスクが生じ得ます。

まとめ

破産手続きを円滑に進めるためには、クレジットカードの利用を停止することが不可欠です。

もっとも、利用を続けていたとしても、まずは現状を弁護士に正直に話すことから始めてください。

たとえ、免責不許可事由があったとしても、裁量免責を目指す道もあります。

弁護士へのご相談をお勧めします

借金の問題は、そのまま放置していると解決が難しくなります。 「カードを使ってしまったが破産できるのか?」とお悩みの方も、まずは専門家にご相談ください。

まずはお気軽にお問い合わせください。

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