偏波弁済とは?実務上のリスクを解説

自己破産を検討する際に注意すべき事項として「偏頗弁済」があります。

これは特定の債権者にだけ優先的に返済する行為を指します。

偏波弁済には破産法162条の否認権の行使が関わります。

本記事では、偏頗弁済の法的性質と実務上のリスクを説明します。

1. 否認権の制度 破産法第162条

偏頗弁済は、破産法において特定債権者に対する弁済等の否認として規定されています。

破産法第162条(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)

次に掲げる行為(既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。

一 破産者が支払不能になった後又は破産手続開始の申立てがあった後にした行為。ただし、債権者が、その行為の当時、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実を知っていた場合に限る。
イ 当該行為が支払不能になった後にされたものである場合 支払不能であったこと又は支払の停止があったこと
ロ 当該行為が破産手続開始の申立てがあった後にされたものである場合 破産手続開始の申立てがあったこと

この規定の趣旨は、債権者間の公平(平等)を保つことにあります。

一部の債権者だけが利得を得ることは、破産制度の根幹を揺るがすからです。

2. 否認権行使の要件

破産管財人が偏頗弁済を「否認」するためには、以下の要件を満たす必要があります。

① 客観的要件(時期の要件)

行為がなされた時期が、以下のいずれかである必要があります。

  • 「支払不能」に陥った後
  • 破産手続開始の「申立て」があった後

「支払不能」とは、債務者が支払能力を欠き、一般的かつ継続的に弁済できない状態を指します(破産法2条11項)。

単なる資金不足ではなく、客観的な経済状態が重視されます。

② 主観的要件(受益者の悪意)

弁済を受けた債権者が、以下の事実を知っていたこと(悪意)が必要です。

  • 債務者が支払不能であったこと
  • または「支払の停止」があったこと

実務上、「支払の停止」は弁護士からの受任通知の送付などが該当します。

この通知を受け取った後の返済は、原則として否認の対象となります。

3. 実務で問題となった弁護士費用の捻出と裁判例

破産申立ての費用を捻出するための行為も、偏頗弁済とみなされるリスクがあります。

特に、特定の財産を換価して費用に充てる場合は、以下の裁判例が重要です。

裁判例判示の概要
神戸地裁伊丹支部決定 (H19.11.28)回収した過払金から受領した報酬のうち、相当性を超える部分を否認。
東京地裁判決 (H22.10.14)法人の売掛金を回収し、破産費用に充てた行為につき、否認権行使を認容。

これらの判例から分かるのは、申立代理人への弁護士費用の支払いであっても、合理的均衡を失する場合は、債権者全体の利益を損なうものとして、厳しく精査されるという点です。

4. 免責不許可事由としての「偏頗弁済」

偏頗弁済は、否認権(お金を返させる)だけでなく、免責(借金をゼロにする)にも影響します。

破産法第252条1項3号

特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。

ここでいう「他の債権者を害する目的」は、必ずしも積極的な加害意図は不要です。

したがって、不当な偏頗性があると判断されれば、免責不許可のリスクが生じます。

5. 偏頗弁済を回避するために

もし支払不能状態にあるならば、以下の点に注意してください。

  • 親族・知人であっても、特定の債権者のみへの返済は行わない。
  • 給与天引きによる返済があれば、これは止める(会社への説明が必要)。
  • 資産の売却代金を特定の支払いに充てない。

万が一、既に返済してしまった場合は、速やかに弁護士へ詳細を説明するべきです。

この点、事後的であっても、適切に申告説明し、管財人への協力姿勢があれば、裁量免責(裁判所の判断で免責を認めること)を得られる可能性はあります。

まとめ

偏頗弁済は、否認権の行使や免責不許可となる法的リスクを孕んでいます。

  • 支払不能後の返済は、管財人に取り戻される(否認権の行使)。
  • 免責が得られず、借金がそのまま残る危険がある。

安易な判断は取り返しのつかない結果を招きます。

債務整理を検討中の方は、まずは専門的な知見を持つ弁護士にご相談ください。

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