二次利用で「損してる」かも?クリエイターが「二次利用料を請求できるケース・できないケース」

ご自身の作品が、当初の目的以外で使われていませんか? それは「二次利用」にあたるかもしれません。 二次利用料を適切に請求することは、クリエイターの正当な権利です。

しかし、契約の内容によっては、請求が認められないこともあります。 本記事では、二次利用料を「請求できるケース」と「できないケース」を解説します。 後悔しないために、正しい知識を身につけましょう。

1. 二次利用とは何か?

二次利用とは、制作した著作物を、当初の目的とは異なる方法や媒体で利用することです 。 例えば、雑誌用に描いたイラストがウェブサイトや電子媒体で再配布される場合などが該当します

現在ではデジタル化が進み、一つの作品が多くの場面で使われるようになっています そのため、契約時に二次利用の範囲を明確にしておくことが非常に重要です。


2. 二次利用料を「請求できる」ケース

二次利用料を請求できるのは、主に以下の3つのパターンです。

① 利用許諾(ライセンス)契約の場合

著作権を譲渡せず、利用を「許諾」している状態であれば、追加の利用料を請求できます 。 契約書で「利用方法」や「期間」を限定している場合、その範囲を超えた利用には承諾と対価が必要です 。

具体例: 講演の録音・録画物をインターネットで配信したり、DVDとして販売したりする場合、追加報酬を定めることが一般的です 。

② 実演家の権利(二次使用料)がある場合

歌手や演奏家などの「実演家」には、独自の権利が認められています。 市販の音楽CDが放送番組やBGMなどで二次的に使用される際、実演家は「二次使用料」を受け取る権利があります

③ 二次的著作物の原著作者である場合

ご自身の小説が映画化された場合、その映画(二次的著作物)がDVD化される際にも、原著作者の承諾が必要です 。 この場合、原著作者は二次的著作物の利用者に対して、利用料を請求できます


3. 二次利用料を「請求できない」ケース

一方で、以下のような場合は、残念ながら請求が難しくなります。

① 著作権を完全に「譲渡」してしまった場合

著作権を相手に譲渡すると、作品を自由に使う権利は相手に移ります 。 契約書に「すべての著作権を譲渡する」とある場合、その後の利用に対して追加報酬を求めることは困難です 。

② 「職務著作(法人著作)」にあたる場合

会社員が職務として創作した作品は、原則として会社が著作者となります 。 この場合、個人のクリエイターに著作権は発生しないため、二次利用料を請求することはできません 。

③ 契約で「二次利用料を含んだ報酬」としている場合

最初の報酬に、将来的な二次利用の対価も含まれていると合意しているケースです。 契約書に「本報酬はあらゆる形態の利用を含む」といった文言があると、追加請求は認められません 。

④ 「権利制限規定」に該当する場合

私的使用のためのコピーや、学校教育での利用などは、法律で無許諾の利用が認められています 。 これらの公共性の高い利用については、原則として利用料を請求することはできません 。


4. 損をしないための契約書のポイント

クリエイターが「損」をしないためには、契約の締結時に以下の点を確認しましょう。

  • 譲渡か許諾かを確認する: 著作権を譲渡するのか、利用を認めるだけなのかを明確にします 。
  • 利用の範囲を特定する: 「ウェブサイトのみ」「掲載期間1年」など、具体的な範囲を記載します 。
  • 追加報酬の条項を設ける: 当初想定していない利用(二次利用)が発生した場合、別途協議する旨を記載しておくと安心です 。

まとめ:自分の作品と権利を守るために

二次利用料の請求可否は、主に「著作権の帰属」と「契約の内容」で決まります。 「口約束」ではなく、必ず「書面」で契約を交わすことが、トラブルを防ぐ最大の手立てです

もし、以下のようなお悩みがあれば、お気軽に弁護士へご相談ください。

  • 「無断で作品を別のサイトに使われている」
  • 「契約書の『著作権譲渡』の条項が不安」
  • 「適切な二次利用料の相場が知りたい」

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