「著作権譲渡」とは?

フリーランスのクリエイターの方であれば、画像や音楽等の成果物を納品するだけでなく、著作権にまつわる権利も譲渡していることがあります。以下、具体的に解説していきます。

1. 「著作権を譲渡する」に潜む罠

よく見かけるのが、「本件の著作権は、乙(フリーランス)から甲(クライアント)に譲渡する」といったような条項です。 これ自体は一般的ですが、以下の記述の有無については注意が必要です。

著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む

著作権法では、単に「著作権を譲渡する」と書いただけでは、以下の権利は譲渡したことになりません。

  • 第27条: 翻訳権・翻案権(作品をアレンジしたり、作り変えたりする権利)
  • 第28条: 二次的著作物の利用に関する権利(アレンジした作品を利用する権利)

この一文がないと、将来的にクライアントが作品を改変して使いたい場合、改めてあなたの承諾が必要になります。 逆に言えば、上記の条項の譲渡について明記されていた場合は、あなたは作品に関するほぼ全てのコントロール権を失うことになります。

2. 「著作者人格権を行使しない」という一文

著作権(財産権)とは別に、著作者には「著作者人格権」という権利があります。 これは、作品を通じて著作者の名誉やこだわりを守るための心の権利です。

契約書に「著作者人格権を行使しない」という条項がある場合、以下のようなリスクが生じます。

  • 氏名表示権: あなたの名前を勝手に消される可能性がある。
  • 同一性保持権: あなたの意図に反して、作品を勝手に書き換えられる可能性がある。

著作権(財産権)は譲渡できますが、著作者人格権は他人に譲ることができません。 そのため、クライアントは「行使しない(文句を言わない)」という約束を求めてくるのです。

この条項を安易に受け入れると、自分の実績としてポートフォリオに掲載することすら、契約違反と言われる恐れがあります。

3. 「将来の創作物」まで拘束される危険性

音楽クリエイターや作家の方に多いのが、「専属マネジメント契約」に関連するトラブルです。 以下のような条項には特に警戒が必要です。

「専属契約期間中に、作家が制作した楽曲の全てについて、著作権が事務所に移転する」

この条項があると、採用されなかったボツ曲や、個人的に作った曲まで、全て事務所の著作物になってしまいます。そうならないよう 「リリース(発表)が決まった楽曲に限り移転する」という内容になっているか、必ず確認しましょう。

4. 契約書をチェックする際の3ステップ

トラブルを未然に防ぐために、以下の手順で確認を行ってください。

  1. 用語の確認: 「譲渡」「不行使」「独占的」といった言葉に注目する。
  2. 範囲の特定: 権利が移る範囲は「本件のみ」か「将来全て」かを見極める。
  3. 対価の妥当性: 権利を全て渡すなら、それに見合う報酬(印税や買い取り金)があるか考える。

まとめ:確かな知識も持ち契約書は丁寧にチェックする

フリーランスにとって、作品は大切な資産です。 クライアントとの関係性を重視するあまり、不利な契約を飲んでしまうと、将来の自分の首を絞めることになりかねません。

もし、提示された契約書に少しでも不安を感じたら、サインをする前に専門家に相談することをお勧めします。 「たった一行」の修正が、あなたのクリエイター人生を守ることにつながります。


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