借金の返済が苦しくなると、
「迷惑をかけたくない相手だけ先に返したい」
と考えてしまいがちです。
しかし、破産を視野に入れる場面では、その返済が**後から取り消される(否認される)**リスクがあります。
危機時期以降に、特定の債権者だけに返済(偏頗弁済)をすると、破産管財人に否認される可能性があります。
1. 現行破産法の基準は「支払不能」
ここはとても重要なポイントです。
- 旧法では「支払停止」が基準とされていました。
- 現行破産法では、偏頗行為否認の基準として「支払不能」が採用されています。
支払不能とは
支払不能(破産法15条1項)とは、
借金を、一般的かつ継続的に返せない客観的状態
をいいます。
本人の主観ではなく、外形的・客観的に見て返済不能かで判断されます。
2. 支払不能を推認する事情
支払停止は、現行破産法において否認の要件そのものではありません。
しかし、支払不能であったことを推認(推し量る)する重要な事情として、実務上、非常に重視されます(破産法15条2項、162条3項)。
支払停止とは
破産法15条2項に規定のある「支払停止」とは、
- 支払いをやめたことを取引先など外部に示す行為
を指します。
例
- 支払いを一斉に止めた
- 弁護士に破産を依頼して受任通知を送付した
- 銀行取引停止を受けた
など
実務上の位置づけ
「支払停止があった = 直ちに否認される」ではありません。
しかし、
「支払停止がある = その時点で支払不能に陥っていた可能性が高い」
と評価されやすく、
危機時期以降の弁済と認定されやすくなります。
3. 危機時期とは?
危機時期とは、実務上
債務者が支払不能に陥った時点以降
を指す説明として使われます。
重要なのは、
危機時期は、事前に確定できるものではなく、後から客観事情を総合して判断される
という点です。
4. 支払不能の判断で見られるポイント
次の事情を総合的に見て判断されます。
- 一般性:特定の相手だけでなく、借金全体として返せないか
- 継続性:一時的な資金不足ではなく、今後も返済の目途がないか
- 総合評価
- 財産:換金できる資産があるか
- 信用:実質的に借入やリスケが可能か
- 労務:収入・売上の回復見込み
これらに加えて、
支払停止の有無は「支払不能を推認する事情」として強く考慮されます。
5. 否認されやすい典型例
- 特定の債権者だけに返済
- 親族・知人への返済(トラブルになりやすい)
- 借金をして返済原資を作る
- 明確な返済見通しがないのに無理に返す
6. すべての支払いが否認されるわけではありません
危機時期以降の支払いでも、すべてが否認対象になるわけではありません。
対象外になり得る例
- 同時交換的取引(同時履行)
商品と代金の同時交換など、財産が一方的に減っていない取引 - 通常の営業取引・日常生活費
事業継続・生活維持に必要な通常範囲の支出
※ただし、
金額・頻度・偏りによって評価は変わります。自己判断は危険です。
まとめ
- 危機時期以降の偏った返済は、否認リスクが高い。
- 「支払不能」後の弁済は危機時期以降の返済と評価される
- 「支払停止」は、「支払不能」を推認する重要な事情として、危機時期の認定に強く影響する。
- 返済の可否は、個別事情で結論が変わるため、自己判断は危険。
