自己破産で退職金はどうなる?未払い退職金の扱いを解説

未払い退職金の扱いと評価方法を実務基準から解説

自己破産を検討されている方から、
「破産すると、将来もらう予定の退職金も没収されてしまうのですか?」
「会社を辞めなければならないのですか?」
といったご相談をよくいただきます。

退職金は、老後の生活を支える大切な財産です。
破産手続においては、まだ受け取っていない段階(在職中)であっても、原則として「退職金」は資産として扱われます。

本記事では、破産手続における「未払い退職金」の位置づけと評価方法について、実務の運用基準を前提に整理します。


未払いの退職金も「財産」として評価される

破産手続では、破産者が有する財産を換価して債権者に配当します。
ここでいう「財産」には、現預金などの手元資産だけでなく、将来金銭を受け取る権利も含まれます。

そのため、将来受給予定の「退職金請求権」も、原則として破産財団に属する財産と評価されます。

もっとも、評価の対象となる金額は一律ではなく、現在の状況(在職中か、退職済みか、すでに受領しているか)によって異なります。


ケース別に見る退職金の評価方法

裁判所の実務運用では、退職金の評価について、概ね次のような考え方が用いられています。
※裁判所・時期により運用が異なる可能性がある点には留意が必要です。

在職中で、まだ退職していない場合(支給見込額の8分の1)

現在も勤務を継続しており、将来退職金を受け取る予定にとどまる場合は、
支給見込額の8分の1が資産として評価されます。

これは、将来の不確実性(会社の経営状況、解雇・懲戒等のリスク)や税負担等を考慮して、評価額を低く見積もる実務上の調整です。

【例】
今退職した場合の支給見込額が160万円の場合
160万円 × 1/8 = 20万円
→ 20万円相当の資産を有すると評価されます。


すでに退職しているが、まだ支給されていない場合(支給額の4分の1)

すでに退職しており、会社からの支給待ちの状態にある場合、
退職金請求権はより確実な権利となります。

この場合、差押禁止部分(一般に4分の3)を控除した
支給額の4分の1が資産として評価されます。

【例】
未払いの退職金が160万円の場合
160万円 × 1/4 = 40万円
→ 40万円相当の資産を有すると評価されます。


すでに受け取って現金・預金になっている場合

退職金をすでに受領し、現金や預貯金として保有している場合は、
「退職金債権」ではなく、
「現金」または「預貯金」として扱われます。

この場合の判断は、各裁判所の自由財産基準に従います。
(例:現金99万円以下、預貯金20万円以下等)

※具体的な基準は裁判所ごとに異なるため、個別確認が必要です。


退職金が資産になると、会社を辞めなければならないのか

「退職金が資産とされるなら、退職して支給を受けなければならないのでは?」
と不安に感じる方も少なくありません。

結論として、破産手続きのために退職を求められるということはありません。

実務上は、次のような方法で調整されます。


自由財産の拡張による調整

在職中の評価額(8分の1)や、退職後の評価額(4分の1)が20万円以下であれば、
裁判所では換価対象とされない運用が一般的です。

20万円を超える場合でも、
他の財産と合算して99万円以下であれば、
「自由財産の拡張」が認められ、手元に残せるケースが多いでしょう。

※各裁判所の運用・事案により異なります。


退職金見込額証明書が取得できない場合の対応

破産申立てにあたっては、退職金額を裏付ける資料の提出が求められます。
通常は、勤務先に「退職金見込額証明書」を作成してもらいます。

もっとも、
・破産手続を会社に知られたくない
・会社の協力が得られない
といった事情がある場合もあります。

その場合は、
就業規則や退職金規程の写しを提出し、
勤続年数・支給条件に基づく計算書を作成することで、
証明書に代えるという方法が考えられます。


まとめ

退職金は、未払いの段階であっても原則として資産として評価されます。
ただし、在職中は「8分の1」、退職後未払いは「4分の1」といった形で、
実務上、評価額は調整されます。

ご自身のケースでどの程度の影響があるかは、
勤務先の規程や財産状況、裁判所の運用によって左右されます。
具体的な見通しについては、個別事情を前提に弁護士へご相談ください。

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