破産をしても生命保険は残せるのか

借金問題に直面した際、このような不安を抱くのは当然のことです。結論から申し上げますと、自己破産をしても、すべての生命保険を解約しなければならないわけではありません。

条件を満たせば、今の保険契約を維持したまま、借金をゼロにして再出発することが可能です。

本記事では、破産手続きにおいて生命保険がどのように扱われるのか、どのような場合に残せるのかについて、専門弁護士が分かりやすく解説します。


1. なぜ自己破産で生命保険が問題になるのか?

自己破産は、裁判所から「免責(借金の支払い義務をなくすこと)」を認めてもらう手続きです。その代わり、一定以上の価値がある財産については、債権者への配当(支払い)に充てるために手放す必要があります。

生命保険が「手放すべき財産」とみなされるかどうかの基準は、**「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」**の有無にあります。

  • 掛け捨て型の保険: 解約してもお金が戻ってこないため、財産価値がないとみなされ、そのまま継続できることがほとんどです。
  • 積立型の保険: 終身保険や学資保険など、解約した際にお金が戻ってくるものは「財産」としてカウントされます。

ポイント 自己破産で処分の対象となるのは、保険そのものではなく「今解約したらいくら戻ってくるか」という返戻金を受け取る権利です。


2. 生命保険を残せる「20万円」の基準

実務上、長崎地裁を含む多くの裁判所では、解約返戻金額が20万円以下であれば、その保険は処分の対象外(自由財産)として、解約せずに残せると運用されています。

解約返戻金が20万円以下のケース

原則として、そのまま保険を維持できます。特別な手続きも不要で、これまで通り保険料を払い続けることが可能です。

解約返戻金が20万円を超えるケース

原則として保険を解約し、その返戻金を債権者への配当に充てる必要があります。しかし、これには「自由財産拡張」という救済策があります。


3. 20万円を超えても残せる可能性がある「自由財産の拡張」

「解約返戻金が20万円を少し超えているが、病気や年齢の理由で、一度解約すると二度と保険に入れない」といった切実な事情がある場合、「自由財産拡張」という手続きを検討します。

これは、裁判所に対して「この保険は今後の生活のためにどうしても必要です」と申し立てを行い、認められれば、20万円を超える価値があっても手元に残せる制度です。

ただし、この拡張が認められるかどうかは、生活状況や他の財産との兼ね合いなど、個別の事情を総合的に判断されるため、弁護士による丁寧な主張立証が必要となります。

【注意】独断での名義変更は絶対にNG! 破産直前に「没収されたくない」と保険の名義を家族に変更する行為は、「財産隠し」とみなされます。最悪の場合、借金が免除されない(免責不許可)だけでなく、詐欺罪などの刑事罰の対象となる恐れもあるため、独断での判断は非常に危険です。


4. まとめ:まずは保険の「現在の価値」を知ることから

自己破産をしても、必ずしも保険を失うわけではありません。

  1. 掛け捨て型の保険なら、そのまま残せる可能性が非常に高い。
  2. 積立型でも、解約返戻金が合計20万円以下なら維持できる。
  3. 20万円を超えても、「自由財産の拡張」が認められれば守れる場合がある。

まずは、保険会社から「解約返戻金証明書」を取り寄せ、現在の正確な価値を確認することが、安心への第一歩です。


弁護士からのアドバイス

生命保険は、あなたやご家族の将来を守る大切な備えです。「破産するなら解約しかない」と一人で思い悩む必要はありません。

当事務所では、ご相談者様の家計状況や財産を丁寧に確認し、「どの保険を、どうすれば残せるか」を具体的にアドバイスいたします。

借金の問題を解決しつつ、大切な生活の基盤を守るために、まずは一度お気軽にご相談ください。

借金問題・自己破産のご相談はこちら

タイトルとURLをコピーしました