自己破産を検討している方の多くが、まず不安に感じるのが
「自己破産をすると、持っている財産はすべて失うのか」という点です。
結論から言うと、自己破産をしても、一定の財産は法律上保護され、手元に残すことができます。
これを「自由財産」といいます。
この記事では、
・自由財産とは何か
・どのような財産が自由財産に該当するのか
・実務ではどのように判断されているのか
について、法律と実務の両面から整理して解説します。
自由財産とは何か【自己破産の基本】
自己破産では、破産手続開始の時において有する一切の財産は原則として
「破産財団」に属し、換価・配当の対象となります(破産法34条1項)。
もっとも、破産後の生活が成り立たなければ制度の趣旨に反するため、
破産法は、一定の財産を破産財団から除外する仕組みを設けています。
この
破産財団に含まれない財産
が自由財産です(破産法34条3項、4項)。
主な内容は、次のとおりです。
自由財産① 現金99万円まで
破産法34条3項1号により、
現金は99万円まで、破産財団に含まれません。
この「99万円」は現金に限られます。
・手元で保管している現金
・タンス預金
等がその対象になりますが、
銀行口座の預金は「現金」ではなく、別途判断されます。
自由財産② 差押禁止財産
破産法34条3項2号により、
民事執行法上、差押えが禁止されている財産は、
自己破産においても取り上げられません。
代表的なものとしては、
・日常生活に必要な家具・家電
・衣類
・寝具
・生活維持に不可欠な道具類
などが挙げられます。
いわゆる「最低限の生活用品」は、原則として自由財産と扱われます。
自由財産③ 破産財団から放棄された財産
破産法78条2項12号により、
管財人が換価する必要がないと判断した財産は、
破産財団から放棄され、破産者に返還されます。
換価しても配当の見込みが乏しい財産などが、
この類型に該当します。
過去に取り扱ったケースでは、築年数も非常に古く、交通アクセスも悪い買い手のつかないであろう自宅について、換価困難と判断から放棄され自由財産となったケースがありました。
自由財産④ 新得財産
破産手続開始決定後に得た財産(給与・報酬など)は、
原則として破産財団には含まれません。
実務上「換価されない財産」の目安
実務では裁判所の運用として
換価しない財産の目安が用いられています。
一般的には、次のような基準が参考にされます。
実務上の換価基準(目安)
・預貯金:残高20万円以下
・生命保険解約返戻金:20万円以下
・自動車:評価額20万円以下
- 普通自動車:初度登録から6年以上
- 軽自動車・自動二輪車:4年以上
・退職金:見込額の8分の1が20万円以下であれば非換価
これらは、実務上の判断基準であり
最終的な判断は、個別事案ごとに行われます。
まとめ|自由財産とは何か
・自己破産をしても、一定の財産は法律上保護される
・自由財産は破産法34条に基づく制度
・実務では換価基準を参考に、個別判断が行われる
自由財産の範囲や判断は、事案によって大きく異なります。
具体的な見通しを知りたい場合は、早めに専門家へ相談することが重要です。
