破産法252条1項4号には「免責不許可事由」が定められており、ギャンブルや浪費行為は、免責が許されない事由とされています。
もっとも、免責不許可事由があったとしても、必ず免責が不許可となるということではありません。
日弁連の公表している「2023年破産事件及び個人再生事件記録調査」によれば、免責が許可された割合は、96.84%ということです。
このことからもわかるように、多くのケースで、免責は許可されているのです。
実務では、仮に、ギャンブルや浪費等の免責不許可事由があったとしても、様々な事情を考慮して、裁判官の裁量により、結果として免責が認められる場合が多くあります。
ギャンブルや浪費でも免責されるのか?
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