破産したらクレジットカードはどうなる?

 「自己破産を検討しているけれど、クレジットカードが使えなくなると生活が立ち行かないのでは?」

「いつになったらまたカードを作れるようになるのだろう……」

借金問題に悩む多くの方が、このような不安を抱えています。現代社会において、クレジットカードは生活に欠かせないツールだからこそ、その影響は気になるところです。

この記事では、自己破産によってクレジットカードが受ける影響と、その後の生活をどのように立て直すべきかについて、弁護士が分かりやすく解説します。

クレジットカードへの影響

結論から申し上げますと、自己破産の手続きを始めると、現在持っているクレジットカードはすべて使えなくなります。

これは、破産手続きにおいて「すべての債権者(お金を貸している側)を平等に扱う」という法的ルールがあるためです。

なぜ使えなくなるのか?

  1. 解約される: 弁護士が介入通知(受任通知)を送った時点で、カード会社は契約を解除します。
  2. カードの回収・破棄: 手続き上、カードは弁護士に預けるか、ご自身で裁断して処分することになります。
  3. 家族カードやETCカードも停止: 本人名義の契約に紐付いている家族カードやETCカードも同時に使えなくなります。

【用語解説】介入通知(受任通知)とは

弁護士が「あなたの代理人として破産手続きないし債務整理を始めます」と債権者に送る通知のことです。これが届くと、債権者からの督促はストップしますが、同時にサービスの利用も制限されます。


「ブラックリスト」に載る期間はいつまで?

自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。これがいわゆる**「ブラックリストに載る」**という状態です。

この期間中は、新しくクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることが難しくなります。

信用情報機関登録期間の目安
CIC・JICC免責許可決定から約5年
KSC全国銀行個人信用情報センター)免責許可決定から約5年〜10年


クレジットカードが使えない間の「3つの代替案」

「カードがないとネットショッピングや公共料金の支払いができない」と心配されるかもしれませんが、クレジットカードの代わりになる手段はあります。

  • デビットカード: 支払いと同時に銀行口座から引き落とされるカードです。審査がないため、破産後でも作成可能です。
  • プリペイドカード: 事前にチャージした分だけ使えるカード(VプリカやPayPayなど)です。
  • 家族名義のクレジットカード: ご家族が契約者(本会員)であれば、その付随カード(家族カード)を使わせてもらうことは可能です(※ご自身の破産が家族の信用情報に影響することはありません)。

【重要】破産直前にカードを使うのは厳禁!

「もうすぐ使えなくなるから」といって、破産直前にクレジットカードを利用して買い物やキャッシングを行うことは、絶対に行わないでください。

注意!「詐欺破産罪」や「免責不許可事由」のリスク

返せる見込みがないのにカードを使う行為は、裁判所に悪質と判断される可能性があります。

カードの利用は、弁護士に相談を決めた時点でストップしましょう。


まとめ:クレジットカードがなくても生活の再建は可能です

自己破産をすると数年間はクレジットカードが使えなくなりますが、それは**「借金のない新しい生活」をスタートさせるための準備期間**でもあります。

  • 現在のカードは解約される
  • 5年〜10年程度は新規作成が難しい
  • デビットカードなどで代用可能
  • 破産直前の利用は絶対にNG

「カードが使えない不安」よりも「借金が膨らみ続けるリスク」の方が、あなたの人生にとって大きな負担になっているかもしれません。

借金問題にお悩みの方へ

自己破産は、法律で認められた「再出発のための制度」です。

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