破産してもスマホは残せる?自己破産と携帯電話の取扱いを解説

破産するとスマホは使えなくなるのか

自己破産をしても、必ずスマートフォンが使えなくなるわけではありません。
ただし、機種代金の支払状況によって結論は大きく異なります。

以下では、破産手続におけるスマートフォン(携帯電話)の取扱いについて、ケース別に整理します。


機種代をすでに完済している場合【事実】

通信料のみ支払っているスマホは残せる可能性が高い

スマートフォンの機種代金をすでに完済しており、現在は毎月の通信料のみを支払っている場合、

  • 端末自体の経済的価値は低いことが多い
  • 生活必需品に近い性質がある

このため、裁判所や破産管財人から特に問題視されず、破産者の手元に残せるケースが多いのが実務上の一般的な取扱いです。

端末の所有権について

主要な携帯電話会社の約款では、

  • 機種代を一括払い・分割払いのいずれであっても
  • 端末の引渡し時点で所有権は契約者に移転する

と定められているのが通常です。

そのため、携帯会社が端末そのものを引き上げることはありません


機種代金の分割払いが残っている場合

この場合は扱いが異なります

スマートフォンの機種代金の分割払いが残っている場合、その未払分について、

  • 携帯電話会社は破産債権者となります
  • 機種代金は破産手続の中で処理される債務になります

破産手続中は特定の債権者だけに支払えない

破産法では、
他の債権者に優先して、特定の債権者だけに弁済すること(偏頗弁済)は禁止されています。

そのため、

  • 機種代金の分割分だけを支払い続ける
  • 携帯会社にだけ優先的に支払う

といった対応は原則としてできません。

その結果どうなるか

  • 機種代金が支払われない
  • 不払いを理由に携帯電話の契約が解除される
  • 結果としてそのスマホは使用できなくなる

という流れになるのが通常です。


通信料だけ支払えば契約を維持できるのか?【注意】

理論上は、

  • 通信料
  • 端末代金

を区別し、通信料のみ支払い続ければ契約を維持できそうにも思えます。

しかし、

  • 携帯会社がそのような支払方法を認めたケースは聞きません

したがって、現実的には困難と考えておくべきです。


結論|機種代の分割が残るスマホは使えなくなる可能性が高い

  • 機種代完済済みのスマホ
     → 手元に残せる可能性が高い
  • 機種代分割払いが残っているスマホ
     → 破産手続により、使えなくなる可能性が高い

実務上よくある対応方法

親族等に機種代残額を支払ってもらう方法

よく行われる対応として、

  1. 親族等が携帯会社に機種代残額を支払う
  2. 親族等が破産者に対して持つ求償権を放棄する

という方法があります。

※この方法が適切かどうかは、事案ごとの検討が必要です。


注意点|申立て時の確認不足が問題になるケース

破産申立て時に、

  • 機種代金の分割払いが残っていることを見落としている

ケースは少なくありません。

その結果どうなるか

  • 親族等の援助が得られない
  • 破産手続開始決定後の新得財産から支払う余裕もない

このような場合、

  • 既存の携帯電話は諦める
  • 格安の新端末を購入し、再契約する

という選択をせざるを得なくなることがあります。


まとめ|破産前にスマホの支払状況確認は必須

  • 破産してもスマホが必ず使えなくなるわけではない
  • 判断の分かれ目は機種代金の分割払いが残っているかどうか
  • 申立て前に、契約内容・残債の有無を正確に確認することが極めて重要

スマートフォンは生活上の重要なインフラです。
自己破産を検討する際は、事前に専門家へ相談し、適切な対応を検討する必要があります。

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