【財産】
破産を申し立てると、破産者の財産は破産財団に属することとなり、換価処分されます。もっとも、全財産が処分されると、生活ができませんので、99万円までの現金や生活必需品などは、自由財産として、処分されることなく、破産者の手元に残されます。
【資格制限】
弁護士、司法書士、警備員、保険募集人など一部の資格は免責決定確定まで従事不可となりますが、免責確定後は、復権して制限は解除されます。
もちろん、上記職業に従事していない方には、影響はありません。
【信用情報】
破産として受任すると、まずは受任通知を債権者へ送付することとなりますが、このタイミングで、債権者は、破産者が支払い不能状態にあることを知ります。
その結果、信用情報機関に5〜10年間登録されます。手続きによって期間は異なりますが、たとえば任意整理を行った場合は完済してから5年、自己破産の場合は、免責決定日から最長10年の期間は登録が残ります。
信用情報機関に登録が残っている間は、車のローン・住宅ローン・教育ローン等は組めず、審査を要するクレジットカードについても契約できません。身近なところだと、携帯電話の端末の分割払いもできません。
