自己破産と個人再生はどちらも法律に基づく手続き
債務整理の方法としてよく比較される 自己破産 と 個人再生 は、いずれも裁判所を通じて行う法的手続きです。
- 自己破産:破産法に基づく手続き
- 個人再生:民事再生法に基づく手続き
目的はいずれも、借金問題を法的に整理し、生活の再建を図る点にありますが、制度の仕組みと結果は異なります。
自己破産の特徴
自己破産とは
支払不能の状態にある場合に利用できる制度で、免責が許可されると非免責債権を除き、借金の支払義務が免除されます。
主な特徴
- 免責許可により借金が原則全額免除される
- 一定以上の財産は処分・換価される
- 破産開始決定から復権までの一定期間、特定の職業に制限がかかる場合がある
※職業制限は永久ではなく、免責・復権により解除されます。
個人再生の特徴
個人再生とは
借金を大幅に減額したうえで、減額後の借金を3年~5年間で分割返済していく制度です。
主な特徴
- 借金は免除ではなく減額にとどまる
- 住宅資金特別条項により、自宅を維持できる可能性がある
- 継続的・安定的な収入が必要
※返済計画(再生計画)は裁判所の認可が必要です。
自己破産と個人再生の違いを比較【整理】
| 項目 | 自己破産 | 個人再生 |
|---|---|---|
| 借金の扱い | 原則全額免除 | 減額後に分割して返済 |
| 財産 | 一定以上は処分 | 原則維持可能 |
| 自宅 | 原則処分 | 条件を満たせば維持可 |
| 収入要件 | 不要 | 安定した収入が必要 |
| 手続後の返済 | なし | 3年~5年間あり |
どちらを選ぶべきか?
原則的な考え方
- 特別な事情がなければ、自己破産を選択するケースが多い
- 理由は、
- 借金が全額免除される
- 手続終了後に返済義務が残らない
という点にあります。
個人再生を検討する代表的なケース
- どうしても自宅を手放したくない場合
住宅資金特別条項を利用することで、住宅ローンを支払いながら自宅を維持できる可能性があります。
個人再生を選ぶ際の注意点
- 個人再生では、住宅ローンとは別に、減額後の借金を少なくとも3年間は支払う必要があります。
- 月数万円程度の返済が継続できる、安定的な収入が前提となります。
【注意点】
- 将来の収入見込みが立たない場合、再生計画が破綻するリスクがあります。
- 自宅に強くこだわりすぎると、結果的に破産申立ての時期を逃してしまう可能性もあります。
割り切りも必要な場合がある
- 収入の見通しが不安定な状況で無理に個人再生を選択すると、
→ 生活再建がかえって困難になることがあります。 - そのため、状況によっては
自宅について一定の割り切りをしたうえで自己破産を選択する判断
が合理的となるケースも少なくありません。
※どちらが正解かは、借金額・収入・家族状況・将来見通しによって異なります。
まとめ|自己破産と個人再生は目的と条件が異なる
- 自己破産:借金をゼロにして再出発したい人向け
- 個人再生:安定収入があり、自宅を維持したい人向け
