長崎で自己破産・個人再生・債務整理をお考えの方へ

自己破産・個人再生・任意整理

借金問題に悩んでいる方へ。
自己破産・個人再生・任意整理など、
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  • 返済のための借り入れを繰り返している
  • 債権者からの督促が負担となっている
  • 返済しても元本が減らない状況が続いている
  • 債務整理をしたものの返済が追い付かない
  • 2回目の破産は可能か

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手続き

自己破産

支払不能となった場合に、裁判所から破産開始の決定を得ることとなります。別途、免責手続きも進めますので、借金の返済義務が免除されることとなり、これが最大のメリットです。
高額な財産については、換価処分しなければなりませんが、生活のために必要な最低限の財産については、手元に残すことが可能です。

個人再生(小規模/給与所得者等)

安定的に一定の収入がある方で、住宅ローンを支払い続けて自宅を残したいという方向けの手続きです。裁判所の認可した再生計画により、債務を一定程度圧縮してもらい、原則3年(最長5年)で分割返済していくこととなります。

任意整理

裁判所を介さずに各債権者と個別に交渉し、将来利息のカットや毎月返済額の調整を図ります。破産をしたくない事情がある方で、債務総額も大きくないような場合は、任意整理を検討することとなります。

よくある質問

Q. 受任後、督促は止まりますか?
A. 債権者が貸金業者等の場合は、弁護士から受任通知を送付し債権者の元へ到達すれば、以降は督促や取立ては停止します(貸金業法21条1項9号)。

Q. 家族に知られますか?
A. 破産手続きや任意整理の手続き自体に、家族へ通知する手続きはありませんが、ご家族が保証人である場合は、債権者からの請求により破産申立の事実が知られることはありますし、ご家族の経済的援助がなければ破産が進められないようなケースもございます。

Q. 車はどうなりますか?
A. ローンが残っている場合、破産を選択すれば、引き上げられます。ローン完済済みの場合ですと、車の価値によっては処分しなくてよい場合があります。

Q. 相談はオンラインでできますか?
A. 日弁連の定める「債務整理事件処理の規律を定める規定」を遵守すべく、対面での相談を原則としておりますので、当事務所は、オンライン相談に対応しておりません。事件としてご依頼のあった後は、来所回数をできる限り少なくできるよう、メール・SMS(ショートメッセージ)LINE・ZOOM機能等により、オンライン対応を可能としています。

Q. 県外でも依頼できますか?
A. 管轄裁判所が県外となると、管財事件となった場合に、日当交通費をご負担いただく場合があるため、基本的にはお勧めしておりません。破産申立手続は、裁判所の運用に地域差がある場合もございますので、居住地の弁護士へご依頼されるのがベストかと思われます。

Q. 弁護士費用は?
A. 同時廃止の場合の着手金は税込み33万円となっております。

Q. 弁護士費用は分割払いできますか?
A. 実情に応じて分割払いの対応も可能です。

その他破産にまつわる記事についてはブログにて公開しております。

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